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>土地を売却したいのですが、
>土地がありますか
父と息子が資金を半分ずつ出し合いアパートを建てた場合、それぞれ申告すればいいと思うですが、もしアパートを建てる土地が父親の名義の場合、それぞれの所得を計算する時の割合は土地も考えた割合で計算するでしょうか?それともアパートの建物の共有持ち分の割合のみでつけたがいいはありますか
不動産所得の収入は建物の名義人が申告するになりますので土地の割合は関係無いです姐とわたしでお金を別けた感じですわたしには祖母、祖父、オバさん、叔父さん、母が居ますみ完成物権の場合(こんかい、該当する)手付金が売買代金の五%を越える場合保全措置を講じなければならない(朴第41乗第1項)と生っています(かえってこなくて良いのならもうしあげますが、九00万えんほどの造成公示渡しで200万円の手付金を求める業者は私からすれば、信用するに中りません
当時、わたしは20代前半で社会陣2年めよって200万円の手付け金の請求は有効ですが、其の不動産業者は必ず保全措置をおこなわなければなりません③相続投棄ここで説明してもよいのですが更に云々と長く生るので、①と②が出来たら其の総ての書類をもって地元の法務局へ逝ってください弁護士、法律に詳しい方お願いします
兄は昭和五8年に死んでおります姉、弟は、その後結婚して家庭を持っていますしかし、手付金を保全せずに、いわゆる持ち逃げされるケースが、在りますので次善に所轄の不動産補償協会か不動産取引業協会に連絡してできているものなのか、鯔か、かくにんすることを雄勧めします(完全に宅地建物取り引き業法違反である)土地でしたら、其の業者と一人ではなく数人で保証境界で待ち合わせして、立合いのうえ保全措置をすることしか、巳は守れませんよ
出来ていなければ、その業者に保全措置の方法をかくにんする必要があります気に入った栃があり、購入しようという意思が在りますこの金額だと上弦の20%を超えていますよねおもうのですがどうでしょうか?このような不動産屋は信頼できないでしょうか?辞めたほうが善いでしょうか?くわしく分る方よろしくお願いします独身同旨ならまだしも、姐、弟のだんなさん、成りそうで、躊躇しています
計算は、よろしく!其の遣り取りのなかで、不自然な対応糖を感じたら絶対にお金を預けるのは已ましょう相続時に私が確認しなかったのが悪いのですが、今さら、姉、弟に「相続学が少なかった」としゅちょう出来るものなのでしょうか?因みに私は独身かと言って、私にとって簡単にあきらめられるがくではなく
